「社会で活躍できるための力を身に付けた生徒の育成」 ~けじめと我慢する心を身に付けよう~
生徒指導規程
(1)具体的な取組
ア 基本的生活習慣の確立
・体調管理をしっかり行い、学校に登校しよう。
・規則正しい生活をしよう。
イ 学校生活
・さわやかで気持ちの良いあいさつや返事をしよう。
・入退室の正しい方法を身に付けよう。
・正しい言葉遣い、礼儀を身に付けよう。
・提出物の期限や時間を守って提出しよう。
ウ 学習活動
・学力向上に向けた目標を立て、計画的に学習しよう。
・学校行事に積極的に参加しよう。
エ 交通安全
・ルールを守って通学しよう。
・自転車通学や単車通学を含め、交通事故に遭わないように安全に注意して通学しよう。
オ 環境整備
・ホームルーム教室の整理・整頓・整備を行い、みんなで気持ちよく使おう。
・校内の施設、設備、器具を大切にしよう。
カ 部活動の活性化
・目標を持って積極的に参加し、休まないようにしよう。
・部室の管理(整理・整頓・施錠)を確実にしよう。
キ 校外での活動
・ボランティア活動や地域イベントへ積極的に参加しよう。
(2)生活指導
ア 遅刻
(ア)始業時間(SHR)8:25に遅れた者及び特別な理由のない遅刻者(保健室の利用や特別な指導を受けていた者は、それぞれの連絡カードで対応する)は、職員室にある遅刻・早退カードを、教室に入る前に記入する。
(イ)記入後遅刻・早退カードを持って教頭先生に「………で遅刻しました。遅刻・早退カードに印鑑をお願いします。」と言う。記入後遅刻・早退カードを教頭先生に提出する。
(ウ)SHR中であれば担任の先生に、授業中であれば教科担任の先生に遅刻・早退カードを記入してきた旨を伝える。
(エ)SHR及び授業の遅刻はチャイムの鳴り始めとする。
(オ)SHR、授業中以外でも学校に遅れてきた生徒はすべてこの遅刻・早退カードに記入する。
(カ)遅刻は3回で学年主任の指導、5回以上になると保護者を呼んで指導する。
イ 早退
・早退する者は、職員室にある早退許可カードに記入をし、提出する。
(3)携帯電話に関する規定(届出制)
ア 朝のホームルーム時において、貴重品とともに担任に預ける。
イ 校内では、電源を切る。ただし保護者への連絡において正面玄関軒下のみ許可とする。
ウ 保護者との連絡時以外では使用しない。
エ 校外においても、登下校の際は歩きながらや自転車乗車中に使用しない。
オ 携帯電話を出したり、鳴ったりした時点で一週間預かりとする。
1回目 担任指導とする。(一週間預かり)
2回目 学年主任指導とする。(一週間預かり)
3回目 生徒課長指導で、保護者面談とする。
カ 授業中に使用した場合は特別指導を実施する。
キ 考査中に所持が発覚した場合は不正行為として特別指導を実施する。
ク 休日、長期休業中も、開校日と同じように、電源を切りカバンから出さない。
(4)自転車通学に関する規定(届出制)
ア 自転車用ヘルメットを装着して運転する。
イ 並進・傘差し運転、夜間の無灯火運転をしない。
ウ 通信機器、音楽機器等を使用しながらの運転をしない。
エ ハンドル、ブレーキ、タイヤ、ライト、ベル、反射器材、鍵が正常であること。
オ 本校指定のステッカーを車体の後ろに貼ること。
カ 防犯登録があるもの。
(5)単車通学に関する規定(届出制)
ア 自宅から学校までの距離が10km以上であること。
イ 公共交通機関がない、便数が非常に少ないなど、交通不便地域であること。
ウ 部活動や同好会活動に熱心に取り組んでいること。
*上記ア~ウすべてに該当のこと。(ただし地理的に高低差が大きく、自転車での通学は困難であると認められる場合等は、別途審議の上、許可することもある。)
エ 自宅から最寄りの駅までの通学を希望する場合は、上記条件に該当し、3km以上の交通不便地域であること。
オ 許可を得た生徒は、満16歳に達している長期休業中に運転免許を取得すること。
カ 通学時期は4月から12月までとし、積雪や路面凍結等がある場合には通学しないこと。
キ 通学のみに使用すること。
ク 休業中において部活動、課外授業その他学校行事参加のために通学する場合は認める。
ケ スクータータイプ、またはカブタイプで改造が施されてないもので荷台を取り付けること。
コ ヘルメットは白色でフルフェイス型であること。シールドは無色透明であること。
サ 上浮穴高校通学用プレートを取り付け、車体・ヘルメットに通学シールを貼付すること。
(6)部活動規定
ア 練習時間
(ア)通常
①始業前 午前8時05分まで
②放課後 完全下校時間 3~10月 19:00 11~2月 18:30
(イ)考査発表中
授業が7限目までの日は18時までとする。
授業が6限目までの日は17時までとする。
延長許可願により1時間の延長を認めるが、18時を限度とする。
(ウ)考査初日から考査終了の前日
考査終了後2時間以内
(エ)公式戦(1ヶ月以内)で必要と認められた場合は許可を得て延長することができる。
イ 部室の使用
(ア)練習時間以外に、部室に出入りしてはならない。
(イ)部員以外の生徒が出入りしてはならない。
(ウ)部活動に必要でない物を部室に保管してはならない。
(7)アルバイトに関する規定(届出制)
ア アルバイトは原則長期休暇において、自己研鑽・地域貢献を目的にして、保護者の同意のもと、学校の許可を得て行うことができる。
イ 無断アルバイトは特別指導の対象とする。
ウ 以下の条件においてアルバイトを許可する。
(ア)勉学に励み、基礎課外の対象になっていない者。
(イ)普段の生活態度・身だしなみがきちんとできている者。
(ウ)特別指導を受けていない者
エ アルバイト場所は、原則久万高原町に限る。
オ 原則1年生の夏休みを終えてからアルバイトを許可する。
カ 危険有害なアルバイトは行わない。
(8)自宅外(寮を除く)通学に関する規定
ア 自宅外通学を希望する生徒は、保護者の了解の下に「自宅外通学届」「自宅外通学調書」を学校に提出し、承認を得ること。
なお、対象生徒は以下のとおりとする。
(ア)全国募集の生徒。
(イ)愛媛県中予域(松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町)以外の生徒。
(ウ)愛媛県中予域で、バスや電車等の接続、部活動等の関係で通学が困難な生徒については相談に応じる。
イ 本校校則に反し、高校生らしくない行為があった場合、承認を取り消すことがある。
(9)対外行事及び海外旅行(届出制)
ア 開校日に地方祭等に参加する場合は、事前に申し出ること。
イ 海外旅行に行く場合は、事前に申し出ること。
運転免許取得に関する規程
(1)運転免許(普通・自動二輪)取得の許可条件
ア 運転免許取得は、第3学年に限り、許可する。
イ 自動車教習所への入所は、原則として11月1日以降許可する。
ウ 免許取得を希望する者は、「運転免許取得許可願」を提出する。
エ 免許取得者としてふさわしくないと思われる者については許可しないことがある。
オ 運転免許証の取得は、原則として卒業式の翌日以降とする。
(2)自動車教習所通学に当たっての心得
ア 教習は学校の授業や行事等に支障がないように行う。
(ア)定期考査中は時間割発表の日から考査終了まで中断する。
(イ)修了検定(仮免許取得)や卒業検定の日程を予測し、出校日と重ならないようにする。
イ 教習中の服装は制服とし、高校生らしい態度で臨む。
ウ 教習後は交通安全に十分留意し、直ちに帰宅する。
身だしなみ規定
◇学校は公共の場であることから、常に清潔にし、良識かつ品性の感じられる身だしなみを心がける。
◇学校生活を通して、一般的な「正装に準ずる身だしなみ」を身に付けるために、以下の規定を設ける。
【制服】
・本校指定のものを正しく着用する。
・体温調節のために防寒具(上着、セーター)を着用してもよい。
・防寒具の下には冬の制服(上着)を着用しておく。
・冬の制服の下にセーター、カーディガンを着用する場合は、黒・紺・白・茶色・グレー等の華美でない色とし、無地またはワンポイント程度のデザインのものとする。
・スカート丈はひざ頭の中心以下を基準とする。
・靴下は黒・白・紺(ワンポイントは可)とする。また、黒のタイツを着用してもよい。なお、ルーズソックス、くるぶしが見えるスニーカーソックスは不可とする。
【頭髪等】
・清潔感のある頭髪を心がける。
・前髪は目にかからない長さとし、横髪は目にかからないようピンで留めるなどして、清潔感のある状態にしておく。
・特殊なカット、パーマ、脱色、染色、エクステンション等をしない。
・極端な段差カットをしない。
・髪を巻くなど、ヘアアレンジを施した装飾的な髪型にしないこと。
・髪が肩にかかる場合は、髪を結ぶ。ゴムやヘアピンは黒、紺、茶の華美でない色を使用する。但し、三つ編み、編み込み等の装飾的な結び方は禁止とする。
・眉毛は自然な状態とし、極端な加工を施さない。
【靴】
・黒、茶色のローファーまたは、運動靴とする。また必要に応じて長靴を履いてもよい。スリッパやサン
ダルなど制服の外履きとして適切でない靴は履かない。
【その他】
・爪は短く切り、清潔感を保つこと。
・化粧、香水、アイプチ、カラーコンタクト、マニキュア、装飾品は禁止する。